広告とは気付かれないように行われる宣伝行為のことを「ステルスマーケティング」といいます。「ステマ」の略語で知られる行為ですが、ドキュメンタリーや報道番組において問題になる「やらせ」などもこの一例と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。事例には、利益提供をした上での好意的な口コミの投稿などがありますが、最近では、アスリートやインフルエンサーといった影響力の高い個人に、口コミの発信を依頼するケースも増えているようです。
ステルスマーケティングの規制を強化するため、新しく不当表示の規定が景品表示法5条3号に追加され、2023年10月1日から施行されることになりました。さらに、施行前に掲載されたものであっても、10月1日以降は規制の対象になるため注意が必要です。疑いがある場合は、消費者庁からの事情聴取などを求められることもあります。また、消費者庁は、不当表示に対して厳正に対処するとしており、企業には、今まで以上に正しい知識と運用が求められるようになりそうです。
アスリート広告がステルスマーケティングとどのように関わっているか、具体的な問題点とその対策について解説します。
アスリートやスポーツ選手を広告キャンペーンに起用する際、彼らの影響力を活用することで製品やサービスの認知度を高めることが可能です。しかし、このようなマーケティング手法は、広告であることを明示せずに実施されると、ステルスマーケティングに該当するリスクがあります。
特にSNSを利用したキャンペーンでは、アスリートが個人的な感想や体験を語る形式で製品やサービスを推奨する場合、その投稿が広告であることを消費者が認識しづらい場合があります。これに対し、透明性を持たせるためには、投稿が広告であることを明確に示す必要があります。
広告主は、アスリートとの契約においても、法律を遵守し、広告がどのように消費者に伝えられるかについて正確なガイドラインを提供することが求められます。これは、ブランドの信頼性を守り、消費者との良好な関係を維持するために不可欠です。
アスリートを起用した広告キャンペーンを行う際は、適切な広告表示がなされているかどうかを常に確認し、消費者庁の規制に違反しないように注意することが重要です。適切な公開と透明性の確保は、ステルスマーケティングのリスクを回避し、企業としての責任を果たすことにつながります。
テレビでしか見ることのなかった芸能人をはじめ、アスリートなどもSNSやYouTubeで情報を発信する時代。お気に入りのアスリートが更新する写真や動画を毎日チェックしているというファンも多いのではないでしょうか。しかし、企業がアスリートに対して、広告であることを隠して商材についての好意的な情報発信を依頼するなどの行為は、違反対象になります。アスリートの広告起用は、法規制とどのように関わっているかを見極め、対処することが求められています。
アスリートを広告に起用する場合のステルスマーケティング法案違反について解説してきましたが、広告契約などが原因で、アスリートとしてのパフォーマンスに悪影響が無いようにすることは大切です。従って、アスリート広告におけるさまざまな関連法規を順守することはもちろんですが、それに加え、消費者への誠実さを持った企業活動が求められているのかもしれません。
このサイトでは、こうした法律にも理解があり、アスリート広告におすすめの会社をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
参考:消費者庁HP https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
信頼性と広告効果を鑑み、実例の掲載があり、国際レベルの大会に出場経験有のアスリートが所属している企業3社を選定しています。
引用元:AthTAG公式HP https://athtag.athreebo.jp/
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引用元:SUNNY SIDE UP公式HP https://www.ssu.co.jp/
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引用元:Caspo公式HP https://www.caspo.jp/
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